2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
ウーバーイーツユニオンは、労災保険の特別加入制度の拡大ではなくて事業主責任の本則の適用、これ組合の方ですね、は求めております。先ほど来紹介しました世界の流れは、ギグワーカーは労働者という流れになってきています。日本も世界水準に基づいて広く労働者性を認めるということもこの機に考えていただきたい。 以上です。
ウーバーイーツユニオンは、労災保険の特別加入制度の拡大ではなくて事業主責任の本則の適用、これ組合の方ですね、は求めております。先ほど来紹介しました世界の流れは、ギグワーカーは労働者という流れになってきています。日本も世界水準に基づいて広く労働者性を認めるということもこの機に考えていただきたい。 以上です。
こうした中小企業の社長や一人親方の災害を補償する公的な制度として労災保険の特別加入制度がありますが、十分に利用されているとは言い難い状況にございます。 そのため、中小企業の社長や一人親方の災害補償の多様なニーズに応えるものとして、民間団体の共済事業が行われてきたものと承知をしております。 このような共済事業は、従来は個別に法律による規制を受けずに行うことができました。
まず、本法律案における共済と労災保険の特別加入制度では、対象者、加入手続及び補償範囲において差異があると考えます。 具体的には、特別加入の対象者は、中小事業主の場合は業種により従業者数が五十から三百人以下に限られ、一人親方等の場合は加入できる事業が限定されております。
労災保険の特別加入制度は、労働者以外の者について、業務の実態、災害の発生状況等から見て労働者に準じて労災保険により保護することがふさわしい者に、一定の要件の下に労災保険に特別加入することを認めているものでございます。
そうなったときに、この雇用保険であくまでもやるんだというのを貫くとすれば、すればですね、労災保険のような特別加入制度もあり得ますし、あるいは、これ雇用保険の範囲だけのもう話ではないと、先ほど言いましたように、二割以上の方、二十代、三十代でも外れるわけですから、もっと大きな仕組みを考えなきゃいけないと。どのように、大臣、思いますかね。
あわせまして、フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の特別加入制度につきまして、アニメーション制作従事者、芸能従事者、柔道整復師の方を対象に四月から拡大することとしておりまして、今後とも、政府一体となって、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備してまいりたいと考えております。
なお、フリーランスとして働く人の保護のため、労災の特別加入制度の対象拡大もなされたというふうに承知をしております。具体的には、アニメーターですとか、俳優などの芸能関係者、柔道整復師の三業種において四月から労災の特別加入が適用されるというふうに承知をしております。
そして、御指摘のありました、あわせて、発注事業者とのトラブルに迅速に対応できるよう、今後、独禁法や下請法に基づく執行を強化していくということも行いますし、まさに御指摘のあった労働者災害補償保険の特別加入制度の対象を拡大するということで、芸能従事者やアニメーション制作従事者、そして柔道整復師など、こういった方々を四月から対象とするということとしているところであります。
また、労災保険の特別加入制度の対象拡大というのも、議論、昨年行っていただきまして、これは引き続き対象職種を拡大する方向で御検討いただけるというふうに伺っております。
もう一つが、特別加入制度というのは保険料が自己負担なんですね。なので、会社員であればそれを企業が負担している部分も全て自分で賄わなければいけないということで、健康保険と年金と同じですけれども、労使折半がないというところで負担が増えてしまう。
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおり、労災保険制度は労働者を対象とした制度でございますので、基本的には診療所の開設者の方などは労働保険に加入ということはできないわけでございますけれども、労災保険制度の中で特別加入制度という制度がございまして、この中で中小の事業主と同じ扱いの中で加入することができる状況でございます。
二十一、労災保険の複数事業者に係る改正事項を確実に実施するとともに、特別加入制度について、働き方が多様化し、雇用類似の働き方も拡大していることから、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる者の加入促進を図るため、制度の周知・広報を積極的に行うこと。また、社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。
今回の労災保険法の改正内容ではございませんが、労災保険法には、いわゆる一人親方という委託、請負契約で就業する者が加入することができる特別加入制度がございます。
ざっくり言いますと、一人親方など職種を限定して現在進められている特別加入制度、これを見直して、現下の多様な働き方に即した構成に改めていくという、加入要件の見直しを進めてはどうかということであります。 ざっくり、この辺についてどうでしょうか。水野参考人と玄田参考人に一言ずつでもお伺いできればと思います。
フリーランス等の特別加入制度の在り方につきましては、先ほど石田参考人からもお話がありましたけれども、昨年十二月二十三日に労働政策審議会における建議において、社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法などについて、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要があるとされていることを承知しております。
今委員の方から御指摘ございましたように、労災保険制度には特別加入制度というものがございまして、業務の実態、災害の発生状況等から見て、労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について特別加入というものを認めているというところでございまして、これに該当する場合は労災保険に加入できるということでございます。
この特別加入制度の在り方につきましては、今も委員の方からも御質問、御意見という形かと思いますけれども、昨年十二月に取りまとめられました労働政策審議会の建議におきましても、社会経済情勢の変化を踏まえ、特別加入の対象範囲、あるいは運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるように見直しを行う必要があるとされております。
今お話がありましたように、特別加入制度についても労政審の建議を踏まえて検討を行うということになっているところでありますので、厚労省としてもこの建議を踏まえ、また、今回こうした形で高齢者の方々についても働く機会を拡大をしているということも踏まえながら、中でよくしっかりと検討させていただきたいと思います。
十三 労災保険の複数事業者に係る改正事項を確実に実施するとともに、特別加入制度について、働き方が多様化し、雇用類似の働き方も拡大していることから、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる者の加入促進を図るため、制度の周知・広報を積極的に行うこと。また、社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。
○加藤国務大臣 まず、特別加入制度のあり方でありますけれども、昨年十二月二十三日に労政審の取りまとめた建議で「社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある。」というふうに指摘をされております。
合算の対象として、いわゆる一人親方として働く者が加入できる特別加入も入っているわけですが、実は、この特別加入制度は昭和四十年代から大きな修正がされておりません。そのため、この制度を今の時代に合うようにアップデートした上で広く周知、広報し、今回の高齢法改正により委託契約で働くこととなった者も含め、非雇用で働く者へのセーフティーネットを広げていくことが必要だと考えます。
私どもといたしましても、労働安全衛生の専門家を交えた事故情報の分析ですとか、機械の安全装置の改良、実用化の促進ですとか、警察庁と連携をいたしました事故防止の啓発促進、あと、厚生労働省ですとか関係団体とも連携しまして、農業者個人でも加入できる労災保険特別加入制度の周知、加入促進等に取り組んできているところでございます。
からの積極的な加入促進を必ずしも行ってこなかったところでございますが、今後は、この今回の基本計画に基づきまして、一人親方の特別加入の状況の実態を把握をするとともに、特別加入を促進するより分かりやすい新しいパンフレットなどを作成をいたしまして、関係行政機関とも連携をし、関係団体や建設業の事業主などを通じまして、現場の一人親方に確実に届くような周知、広報を実施をするということで、一人親方の方が確実に特別加入制度
また、厚生労働省ですとか関係団体と連携いたしまして、農業者個人でも加入できます労災保険特別加入制度の周知なり加入の促進等に取り組んでいるところでございます。 今後も、事故情報の収集・分析体制を更に強化いたしまして、また農業機械メーカーにおける安全設計を一層促しますとともに、高齢者を始めとして一人一人の安全意識の向上を図るように、関係省庁、団体と連携して取組を強化してまいりたいと存じます。
この労働基準法上の労働者でない一人親方につきましても、労災制度の給付が受けられるよう、厚生労働省において労災の特別加入制度を設けているものと承知をしております。
○国務大臣(丸川珠代君) 一人親方についても、この労災制度の給付が受けられるような特別加入制度が生かされるべきであると考えております。
また、労働基準法の労働者ではない一人親方についても労災制度の給付が受けられるように厚生労働省において労災の特別加入制度を設けているものと承知をしております。こうした特別加入制度を生かしていただきながら、一人親方についてもその労働災害についてしっかりと守られるべきは守られるべきというふうに考えております。
それから、もう一つ気になることがあるんですが、万が一のときのための労災保険への加入なんですけれども、同じ農業従事者でも、農業生産法人や企業は労災保険は強制加入ですけれども、私は、個人経営から農業生産法人に変わったという農家が増えていますから、特別加入制度のままで、法人に変わって強制加入の手続を忘れているとか、そういった事業者が案外いるんじゃないのかなというふうに思うんですね。
ただ、作業実態が、結局、労働者の皆さんと同じような危険な環境で危険な作業に従事しておられる方が多々あるということで、これを救済する必要があるということで特別加入制度が設けられているものだと理解しております。